よくあるご質問

よくあるご質問

よくあるご質問と回答

A.たしかに、生命保険契約の契約者変更を承諾するか、承諾を拒否するかは保険会社の裁量に委ねており、保険会社に承諾を義務付けるものではないとの判決(2006年)があったのは事実です。
しかしその後の2010年の保険法改正により、保険事故の発生前に抽象的な保険金請求権が発生していることを前提にして、これを保険金受取人(契約者)は譲渡できること、すなわち買取りができることが第47条で規定されました。
弊社はこの条文のもとで生命保険の買取りを成功させており、契約者である患者さんやご家族からは大変な感謝の言葉をいただいております。
他の具体例として、保険金受取人(保険契約者)が委託者となって信託銀行や信託会社に生命保険を信託するとき、信託銀行(信託会社)に保険金請求権を譲渡するというような方法は多数とり行われています。

このような狭義の説明の結果、契約者がやむなく保険を解約や失効せざるを得ない状況に至ったとすれば大きな社会的問題と考えます。


【保険法】
(保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意)第47条
死亡保険契約に基づき保険給付を請求する権利の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定(保険事故が発生した後にされたものを除く。)は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。

【裁判例】
札幌地判平成24年3月29日判時2152号58頁
東京高決平成24年9月12日金判1412号20頁
最高裁判決平成28年4月28日民集70巻4号1099頁
A.保険料の支払いは、弊社が保険会社に対して行います。
A.保険金支払い事由が発生した場合、弊社が保険会社に対して直接に保険金請求をすることになり、弊社が受取人となります。
A.弊社は生命保険金の何割かの割り引いた金額で譲受ますが、お客様が受取る譲渡金については、特別な場合を除いて返済等の義務は生じません。
まさに中古品となった車や住宅を売るのと同様の扱いです。
従ってお客さまは譲渡金をどのように使われてもそれは自由です。
A.このような特約は、お客様のものであるべきと考えます。
当社はこのような特約の給付金は受け取りませんので、被保険者が受け取ることになります。
(ただし、保険加入時の契約内容を確認する必要が有ります。)
A.はい。あくまでも病状と生命保険の内容を詳しく吟味させていただいたうえで、弊社の規定範囲であれば買い取りいたします。
ただし、まずはリビングニ-ズ特約や他の特約に該当しないかを粘り強く探すことをお勧めいたします。
A.ありがとうございます。
まだ駆け出しではありますが、ご期待に沿えるような会社に成長したいと思っております。
ご指導よろしくお願い申し上げます。
A.生命保険の買取りとは、患者さまのQOL(quality of life)向上を目的とするものです。
米国では1993年に法整備され、次のように役所が情報提供を行っています。

国民と保険会社や生命保険買取り会社向けに全国保険長官協会(NAIC)
(内容 には、アドバイスと注意すべき事項が述べられています。)

※米国以外の実施国、英国・ドイツ・オーストラリア・ニュージーランド・シンガポール・マレーシア・中国・香港等
お問い合わせ
資料請求
スクロールボタン
電話する
メールする