よくあるご質問

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よくあるご質問と回答

A.確かに、生命保険契約における契約者変更については、保険会社がその承諾を裁量的に行う権利を有しており、保険会社に承諾を義務付けるものではないとした2006年の判例が存在します。この判決では、保険会社の承諾が得られない場合、契約者変更ができないとされていました。

しかし、その後2010年の保険法改正により、状況が大きく変わりました。この改正では、保険事故が発生する前であれば、抽象的な保険金請求権が発生していることを前提として、契約者がその権利を譲渡できることが明文化されました。具体的には、**保険法第47条**において、以下のように規定されています。

> 保険法第47条
> (保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意)
> 死亡保険契約に基づき保険給付を請求する権利の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定(保険事故が発生した後にされたものを除く。)は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。

この条文に基づき、弊社では生命保険の買取り事業を合法的に行っています。特に患者さんやそのご家族が保険契約を譲渡することで経済的支援を得られる場合、買取りを活用することで生活の質を向上させる実績を積み重ねています。こうした取り組みは、多くの感謝の声をいただいております。

さらに、生命保険契約を活用した他の事例として、保険金受取人(保険契約者)が信託銀行や信託会社に生命保険を信託する際、保険金請求権を信託会社へ譲渡する方法も広く行われています。このように、保険金請求権の譲渡は既に日本において法的に認められた手続きであり、買取りもその一形態として合法であることが明らかです。

一方で、生命保険の買取りについての情報が十分に契約者に伝えられていない場合、契約者はその存在を知らずに生命保険をやむを得ず解約・失効してしまうことがあります。このような状況は契約者にとって大きな経済的損失をもたらすだけでなく、保険会社が適切な情報提供を怠った可能性がある点から、社会的にも大きな問題と言えます。特に、生命保険の買取りを選択肢として提示されないことで、契約者が本来得られるはずの資産価値を見過ごしてしまうケースが懸念されます。実際、アメリカでは、保険会社が生命保険買取りの選択肢を契約者に知らせなかったことが争点となり、訴訟が提起されました。これにより、最終的に保険会社が多額の和解金を支払う事態に発展したケースも報告されています。このような事例は、生命保険買取りの認知促進と保険会社の情報提供責任の重要性を示しています。

結論として
保険法改正により生命保険の買取りは法的に可能となり、適切に運用されることで契約者の利益を守る重要な仕組みであると言えます。ご質問にあるような誤解が広まることは、契約者の権利を制限することにもつながりかねないため、正しい情報の共有が求められます。



【裁判例】
札幌地判平成24年3月29日判時2152号58頁
東京高決平成24年9月12日金判1412号20頁
最高裁判決平成28年4月28日民集70巻4号1099頁
A.保険料の支払いは、弊社が保険会社に対して行います。
A.保険金支払い事由が発生した場合、弊社が保険会社に対して直接に保険金請求をすることになり、弊社が受取人となります。
A.弊社は生命保険金の何割かの割り引いた金額で譲受ますが、お客様が受取る譲渡金については、特別な場合を除いて返済等の義務は生じません。
まさに中古品となった車や住宅を売るのと同様の扱いです。
従ってお客さまは譲渡金をどのように使われてもそれは自由です。
A.このような特約は、お客様のものであるべきと考えます。
当社はこのような特約の給付金は受け取りませんので、被保険者が受け取ることになります。
(ただし、保険加入時の契約内容を確認する必要が有ります。)
A.はい。あくまでも病状と生命保険の内容を詳しく吟味させていただいたうえで、弊社の規定範囲であれば買い取りいたします。
ただし、まずはリビングニ-ズ特約や他の特約に該当しないかを粘り強く探すことをお勧めいたします。
A.ありがとうございます。
まだ駆け出しではありますが、ご期待に沿えるような会社に成長したいと思っております。
ご指導よろしくお願い申し上げます。
A.生命保険の買取りとは、患者さまのQOL(quality of life)向上を目的とするものです。
米国では1993年に法整備され、次のように役所が情報提供を行っています。

国民と保険会社や生命保険買取り会社向けに全国保険長官協会(NAIC)
(内容 には、アドバイスと注意すべき事項が述べられています。)

※米国以外の実施国、英国・ドイツ・オーストラリア・ニュージーランド・シンガポール・マレーシア・中国・香港等
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