生命保険の契約上の権利を信託する
相談例
私は、今現在、生命保険買取の必要性はありません。
ですが、将来、私や配偶者が認知症となったときや、私がいなくなった後の保険契約の管理と処分を心配しています。
例えば、
- 既存の保険契約の月々の保険料の支払い忘れ防止
- 月々の保険料が払えなくなったときの処分の仕方
- 保険金の請求漏れ防止
- 保険金が支払われた後の、遺族の浪費防止
- また未成年の子どもへの生活費と教育費の適切な給付
- 保険契約を換価して、私の施設の入居費用に充てることなどです。
このような問題に備える策はありますか?
回 答
弊社は、生命保険契約の契約上の権利を信託することを薦めます。
国内で生命保険契約を信託することは、昭和6年当時より行われてきました。
信託は、成年後見制度と組み合わせたり、障害者の親亡き後の問題に応用されたり、遺言代用として利用されたり、様々な研究が今進んでいます。
加入している生命保険契約を、いつどのような時に、どう管理し処分するか・・・。
このような事前の計画に、信託は大変に有益な道具です。
信託とは、「信じて、あることを託す」ことです。
信託は、信頼できる人に財産を移して、その財産の管理や処分を託す道具です。
弊社は、信託の専門家と共にあなたを支援します。