お知らせ

生命保険信託のご案内(事例1)

民事信託とは

みなさんは、日本国内で生命保険を信託できるのは、一部の限られた人たちと思っていませんか?

というのは、生命保険会社と信託銀行が提携している信託商品は以下の2つしかないからです。

(2016年1月現在)

 

○第一生命保険とみずほ信託銀行のグループ

○プルデンシャル生命保険と三井住友信託銀行のグループ

 

ところが、信託の引受けを信託銀行や信託会社だけではなく、家族・親戚・知人など、誰でもできるのです。

これを民事信託といいます。

 

実際にWEBで信託の種類と検索すると、

  • 民事信託
  • 家族信託
  • 遺言代用信託
  • 福祉型信託
  • 親亡き後の信託
  • ペット信託など

と、山のように多くの類型がヒットします。

そして今なお、新しい信託の型が研究されています。

 

このような、非営利でかつ反復継続しない家族や知人が引き受ける信託を民事信託、信託銀行や信託会社が引き受けるものを商事信託と分けられています。

生命保険信託の例

仮に貴方が「おひとりさま」であったとします。

ご両親は既に他界し、ご兄弟は実妹が一人としましょう。

貴方は生命保険に加入していました。

そして死亡保険金受取人と指定代理請求人を実妹に指定していたとします。

 

しかし、最近になって実妹さんは重大な命に関わる病気に罹っていることが判ったとしたらどうでしょう。

実際に実妹さんは貴方よりも早く死亡するかもしれません。

 

貴方は「私が加入している生命保険契約の保険金を○○○の○○ために使って欲しい。」という、貴方の希望と意思を叶えてくれる、実妹さんに代わる信頼できる人を探さなければなりません

保険法では、指名した保険金受取人が死亡していたとき、その受取人の相続人が保険金請求人となります。

このような場合、おそらく相続人には貴方の希望や意思は正しく承継されるのでしょうか?

相続人は単純に貴方の財産を「棚からぼた餅」的に相続するだけかもしれません。

ひょっとしたら、その保険金は浪費されてしまうかもしれません。

これではあなたの希望と意思は叶うことありません。

民事信託の機能

貴方が意思能力を喪失したとしても、または貴方の死後においても、信託契約書の条文に貴方の希望と意思を規定することで、信託した財産がなくなるまでそれをまっとうさせるのが信託です。

そしてそれを貴方が信頼する人に託すこととなります。

この信頼する人とは家族であったり知人や友人であったりします。

そしてその信頼を託された受託者は信託法という法律の下に誰からの監督を受けることとなります。

このように信託とは、契約の開始から終了までを一体化した法律による財産管理の装置ともいえます。

生命保険信託の利点

それでは生命保険を信託することについてどのような利点があるのでしょうか。

当初に指名した受取人が死亡しても後継受託者が保険金を受領することになり、受領したお金は作成される信託契約書に規定された貴方の意思のどおりに利用されることになります。

また貴方の身体状態が保険約款に規定する状態になったとき、受取に(受託者)は即座に保険金を請求することになり、保険金請求漏れという事態を避けることができます。

同時に、受取人(受託者)は浪費したり、悪い人に騙されたりしないように監督されることにもなります。

また貴方が認知症などで意思判断能力が衰えたとしても、受託者は貴方の生命保険契約が失効しないように管理したり、保険金請求漏れが生じないようにする管理義務を負うことになります。

 

弊社は、この世の中に貴方だけの、オーダーメイドの生命保険信託契約書の作成を承ります。

貴方の生命保険契約を含む財産の状況や希望や意思を聞き取り、法律や税務面での推敲し、法律家の協力を得て生命保険信託契約書の公正証書までの作成をお手伝いします。

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